犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄 . #遺産分割

前妻の子と内縁の妻の相続

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荒巻 郁雄 弁護士が解決
所属事務所あい法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

離婚した元夫が死亡し、子ども2人が相続人になった。しかし、元夫には死亡時一緒に暮らしていた女性がおり、内縁の妻と称していた。また、元夫にはさらにその前の離婚した妻がおり、そこにも一人子どもがいた。財産としては通常の預貯金、不動産の他に死亡保険金、死亡退職金があった。しかし、これらについて、通常の相続法ではなく保険契約や就業規則などにおいて内縁の妻にも取得する権利が認められており、それが第1順位とされていたために、紛争が生じていた。

解決への流れ

前々妻の子については幸い小さいころに別れていて父親と思ったことはなく、相続する気もないということであったために相続放棄の手続きをこちらで執ることで話ができたが、内縁の妻と称する女性は内縁であることを譲らなかった。一緒にいた期間が短く、他にも内縁と認め得るだけの要件は満たされていないとも考えられたが、内縁関係の有無を裁判で争うと時間がかかり、また場合によっては元夫が勤めていた会社を巻き込むことも考えられた。そのため、条件を譲歩し、内縁の妻にも権利が認められているものは折半にし、それ以外は二人の子どもが相続することになった。

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荒巻 郁雄 弁護士からのコメント

本格的に争いになれば、内縁の有無をめぐっての争いの他に、遺産分割の争いも生じていた可能性があり、解決までに長期間を要する可能性もあった。幸い、各当事者が譲り合ってくれたために短時間で解決できた。なお、保険金について、保険会社は相続を放棄した相続人からも印鑑証明付きの署名押印を要求してきた。しかし「何もいらないと言っている人にあれもこれも要求できない、どうしてもと言うなら保険会社が自らその人のところに行って事情を説明して貰って欲しい」と伝え、結局それなしで保険金を払ってもらった。