この事例の依頼主
男性
相談前の状況
身内が借りたアパートの連帯保証人になっていた。家賃の滞納を理由としてアパート賃貸借は解除されたが、本人がその後もアパート内に家具などを放置していたことから、100万円以上の損害金を請求されている。
解決への流れ
依頼主がアパート内の残置物の撤去をすることと引き換えに、損害金の支払は免除してもらった。
男性
身内が借りたアパートの連帯保証人になっていた。家賃の滞納を理由としてアパート賃貸借は解除されたが、本人がその後もアパート内に家具などを放置していたことから、100万円以上の損害金を請求されている。
依頼主がアパート内の残置物の撤去をすることと引き換えに、損害金の支払は免除してもらった。
本人が残置物の撤去に協力的でなかったこと、アパートが県外だったことから、依頼主の方はとても困っておられたが、幸いにして家主の方のご理解を得て、撤去の作業や費用を負担することで、損害金を免除していただきました。ただし、もっと早く対応しておくべきではありました。家賃の滞納があった場合には、連帯保証人の方はすぐに本人や仲介不動産業者などと連絡を取り、解除の時期や明渡の方法などを話し合うことをお勧めします。