この事例の依頼主
60代
相談前の状況
Aさんは、4人兄弟の長男でした。遺言により、遺産のほとんどを父親から遺贈されたのですが、他の兄弟が、遺留分減殺請求権を行使し、家庭裁判所に調停を申し立ててきましたため、ご相談に来られました。
解決への流れ
相手方からの請求額は数千万円という金額でしたが、家庭裁判所で正確な計算方法を粘り強く主張した結果、相手方の当初の主張の半分以下の金額で和解することができました。
60代
Aさんは、4人兄弟の長男でした。遺言により、遺産のほとんどを父親から遺贈されたのですが、他の兄弟が、遺留分減殺請求権を行使し、家庭裁判所に調停を申し立ててきましたため、ご相談に来られました。
相手方からの請求額は数千万円という金額でしたが、家庭裁判所で正確な計算方法を粘り強く主張した結果、相手方の当初の主張の半分以下の金額で和解することができました。
遺留分減殺請求権については、生前贈与がある場合など、計算方法が複雑な場合が多いため、早い段階で専門家に相談することが必要です。