40代 男性
賃料の不払いが続き、賃借人が行方不明のため、賃貸人から連絡することもできないままだった。
公示送達手続を利用して、明渡訴訟を提起し、勝訴判決に基づいて明渡の強制執行を行った。
賃借人が行方不明で連絡がつかないため、賃貸人としてはどのようにすればわからなかったのですが、時間はかかるものの、公示送達手続を使って、明渡訴訟をし、さらに強制執行手続を行いました。賃借人が行方不明であればこのような手続になることは一般の方にもわかるところですが、行方不明でも同じ結果を得ることができました。
賃借人が行方不明で連絡がつかないため、賃貸人としてはどのようにすればわからなかったのですが、時間はかかるものの、公示送達手続を使って、明渡訴訟をし、さらに強制執行手続を行いました。賃借人が行方不明であればこのような手続になることは一般の方にもわかるところですが、行方不明でも同じ結果を得ることができました。