この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者の方は、頻度等を限定しない自由な面会交流及び子との直接の通話を認めて欲しいと希望していました。
解決への流れ
様々な争点のあるケースでしたが、特に親権争いが激しく、当職も徹底的に親権獲得のための主張を展開しました。もっとも、裁判官から開示された心証が当方に不利なものであったため、依頼者と綿密な打合せをし、親権主張を断念する代わりに、面会交流について、相手に大きく譲歩させる方針をとることにしました。すなわち、多くの場合、面会交流は月に1回の頻度とされますが、当方は頻度を定めない自由な面会交流を求め、最終的に当方の希望どおりの和解条項となりました。
依頼者と綿密に打合せを行ったことが、一番のポイントであったと思います。