犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人事業主の民事再生(住宅ローン特別条項付)

Lawyer Image
峯松 永典 弁護士が解決
所属事務所峯松法律事務所
所在地兵庫県 西宮市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

住宅ローンの支払いを度々滞納してしまい,信用保証協会による代位弁済がなされ,協会から一括返済を求められていました。こんな状況でも,なんとか自宅を残せないか,との相談でした。

解決への流れ

自宅を残したいという思いが強かったため,住宅ローン特別条項付の民事再生手続きを申し立てました。幸い,代位弁済後6か月以内の相談であったため,代位弁済の巻き戻しを内容とした民事再生計画が認可されました。

Lawyer Image
峯松 永典 弁護士からのコメント

代位弁済がなされた後であっても,6か月以内であれば住宅ローン特別条項を利用することができます。今回の件では,信用保証協会への代位弁済がなかったこととなり,依頼者は,借り入れた銀行に対し,従前の住宅ローンの約定に従って返済すればよいこととなりました。