この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
不動産を相続したが,被相続人に以前借金があったのか,登記簿をみると,①仮差押えの登記,②抵当権の登記がある。不動産を売却したいのだが,これらの登記を消せないか。
解決への流れ
裁判や債権者と交渉することで,これらの権利負担を抹消した。結果,相続した不動産を売却することができた。
70代 男性
不動産を相続したが,被相続人に以前借金があったのか,登記簿をみると,①仮差押えの登記,②抵当権の登記がある。不動産を売却したいのだが,これらの登記を消せないか。
裁判や債権者と交渉することで,これらの権利負担を抹消した。結果,相続した不動産を売却することができた。
不動産を相続したとしても,その不動産に抵当権が設定してあったり,仮差押えの登記があると,このままでは不動産を処分することが事実上できません。そこで,権利関係を整理する必要があります。①仮差押えの登記について本件では仮差押えの登記は,個人によって数十年前に入っていました。仮差押えというのは,債権者が債務者に金銭債権を持っていてこれから裁判をしようというときに,裁判の結果を待っていては債務者が財産を隠してしまう可能性がありそうな場合に,後日の債務者の財産に対する強制執行に備え,裁判の前に債務者の財産を仮に押さえておくものです。ただ,あくまで裁判を前提にしていますので,債務者から債権者に対し裁判をするように裁判所に申立て,一定期間内に債権者が裁判をしなければ,仮差押えが取り消されることになっています。本件でもこの申立てをして,結局債権者は裁判をしてきませんでしたから,仮差押えは取り消されることになりました。②抵当権の登記について抵当権の登記については,某金融機関によって,数十年前に設定されていました。さすがに時効ではないかと考え,当該金融機関に時効援用通知を出し,併せて抵当権設定登記の抹消をお願いしました。当該金融機関内で検討したところ,抹消登記に応じるということで,必要な書類一式を準備頂き,無事,抵当権設定登記は抹消されました。