60代 男性
相手にお金を貸したが全く返済をしない。相手からお金を回収したい。
相手に訴訟を提起し和解をしましたが、相手が支払をしなかったため相手の給与を差押えをして貸したお金を回収しました
裁判で和解や勝訴をしても相手が支払をしないことはたびたびあります。相手の職場が判明している時は給与の差押えを行うことで回収が可能です。
裁判で和解や勝訴をしても相手が支払をしないことはたびたびあります。相手の職場が判明している時は給与の差押えを行うことで回収が可能です。