犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

就職活動にあたっての期待権侵害

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酒井 将平 弁護士が解決
所属事務所酒井法律事務所
所在地北海道 旭川市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご相談者様は、相手方会社の採用面接を受け、相手方会社の新規事業立ち上げの際には店長として雇用することを約束されたとして、採用内定が成立したと考えました。しかし、相手方会社の事業計画が頓挫し、相手方会社はご相談者様に対し、他の事業での雇用とすることを提案しました。ご相談者様が希望していた業務内容とは変わってしまうため、ご相談者様が拒むと相手方は雇用を取りやめてしまいました。

解決への流れ

労働審判を経て、最終的に訴訟内での解決となりました。裁判所は、当方が主張した採用内定の心証までは抱かなかったものの、相手方会社の対応はご相談者様が雇用を約束されたと期待しても仕方がない事情があったことを認め、期待権侵害による慰謝料の支払いを前提とする和解を提案しました。これにより、ご相談者様は数か月分の給料相当額の支払いを受けることができ、生活資金を確保することができました。

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酒井 将平 弁護士からのコメント

労働者と使用者では力関係が大きく異なりますが、労働者の権利を守るため、民事法や労働法制を使いこなすことが必要です。本来理由のない不利益な取り扱いで泣き寝入りをしないよう、ぜひ弁護士に相談して対応策を検討してください。