犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償

追突被害に遭った兼業主婦から交渉の依頼を受け、通院慰謝料と主婦休業損害とで、合計120万円の受取を実現した事例

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泊 祐樹 弁護士が解決
所属事務所とまり法律事務所
所在地福岡県 福津市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

【事案】赤信号待ちで停車中に後方から追突され、いわゆる玉突き事故の被害に遭った事案。【通院】約5ヶ月、整形外科と整骨院に通院。【依頼のタイミング】通院4ヶ月を迎えるタイミングで相手保険会社から通院の<打ち切り>を打診されるも、まだ痛みがあるため通院の継続を希望し、その交渉も含めて依頼。【主婦休業損害について】依頼者はパート勤務をしていて、交通事故後も仕事は休まずに出勤していたため、「休業損害はない」として、支払うつもりは無かった。

解決への流れ

【通院期間】1ヶ月の通院期間の延長を打診し、無事に受諾を得る。【慰謝料等】交渉の結果、通院慰謝料と主婦休業損害とで、合計120万円を受け取ることに。

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泊 祐樹 弁護士からのコメント

【通院期間について】通院をする際の治療費を相手方保険会社が支払うことを<一括対応>と言いますが、その一括対応の期間を決めるのは相手保険会社ということになります。そのため、最終的には相手保険会社が「これ以上一括対応はしない」と判断すると、治療費が支払われなくなってしまいます。その後も自費で通院を続けること自体は可能ですが、その負担は大きく、また、それを後から加害者やその保険会社から回収するのは簡単では無いため、この一括対応の期間を長く確保するに越したことはありません。弁護士が入ったからといってこの一括対応の期間を当然に延ばせるというわけではありませんが、通院継続の必要性などを説明して、その延長を合理的に求める交渉などを行うことが可能で、実際に延ばすことができることもしばしばです。【主婦休業損害について】パート勤務ないし正社員として働く主婦の方は、交通事故により身体に痛みを覚え、現実的に家事に影響が出た場合であっても、仕事自体は休まなかった、という場合には、「休業損害」は請求できない、とお考えの方が多いです。実際、保険会社としてもそのように対応することが多いです。しかし、そのような場合であっても、収入が女性労働者の全年齢平均(約380万円)を下回る場合で、実際に家事に影響が出ている場合には、「主婦休業損害」を請求することができます。本件は、これが約60万円も認められ、通院慰謝料と併せて合計120万円が支払われることになりました。弁護士に依頼をされなかった場合は、通院慰謝料は30万円程度、休業損害は0円の支払いであったことが予想されるため、実に約90万円の増額が実現したということになります。【費用について】弁護士費用特約をご利用いただいたため、弁護士の費用は一切かかっていません(弁護士から直接保険会社に請求しました。保険料にも影響はありません)。【ひと言】主婦の方は、たとえパートをしていてそれを休んでいないとしても、多額の主婦休業損害を請求できる可能性があります。諦めずに、是非弁護士に相談・依頼をしてください!