犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故

交通事故の示談の有効性を巡り,一審と二審の裁判所で異なる判断

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大松 洋二 弁護士が解決
所属事務所白島綜合法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

交通事故後の頚部痛の訴え及び頚椎部の運動障害について,自賠責保険の後遺障害認定で非該当となり,相手方と示談(但し,本件事故に起因して後遺障害が発生した場合,医師の診断書に基づき,自賠責保険に直接請求できるとした条項あり)したが,その後,低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)と診断され,自賠責保険では後遺障害14級の認定が出た。相談者は,示談後の治療費,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害14級相当の慰謝料及び逸失利益のうち自賠責保険を上回る金額の請求したが,相手方保険会社は示談を理由に支払を拒否。

解決への流れ

示談の無効を理由に上記金額を請求する訴訟を提起したが,一審は相手方の主張を認めて請求を棄却,二審は低髄液圧症候群の発症を認めなかったものの,示談の要素の錯誤による無効を認め,980万円の請求のうち440万円の支払を認めた。

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大松 洋二 弁護士からのコメント

被害者が示談成立当時の事故の症状や後遺障害の発生の可能性等について誤解し,その結果,全損害額の把握を大きく誤ったために示談契約を締結した場合には,示談契約に要素の錯誤があるとされた。微妙な事案では,一審と二審で結論が異なることもあり,粘り強く立証を積み重ねることが重要です。