犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合 . #人身事故

事故状況について警察が作成した実況見分調書の内容を覆し、裁判にて過失割合で有利に認定

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島 弘毅 弁護士が解決
所属事務所島法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Aさんは工事現場で作業中、ミキサー車に轢かれて事故にあい、後遺障害4級の重い障害を負ってしまいました。事故後、意識不明状態になったため、警察の事情聴取を受けないまま、加害者と目撃者の言い分だけで実況見分調書が作成されました。相手方保険会社は実況見分調書をもとに過失割合は50%以上と提示したため、Aさんは納得がいかず弁護士に相談に来ました。

解決への流れ

確かに、実況見分調書をみると過失は50%どころか70%以上に思えました。しかし、その実況見分調書は明らかに不自然でした。そして、Aさんからももらった救急隊が駆けつけている事故直後の1枚の写真(誰が撮影したか最後までわかりませんでした)からすると、そもそも事故現場も実況見分調書の事故現場とも全く異なるように思えました。この1枚の写真とAさんの記憶をもとに、事故状況を図面にして証拠化し、立証を行ったところ、裁判所は事故状況を実況見分ではなく、弁護士の図面をもとに認定し、Aさんの過失割合は30%と認定しました。

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島 弘毅 弁護士からのコメント

交通事故の過失割合は東京地裁交通部が作成した判例タイムズ38号をもとに認定されることが多いですが、判例タイムズに掲載されていない特殊な事故態様の場合には、警察が作成した実況見分図面を元に個々に判断されるものです。そのため、実況見分の記載と異なる事故状況を裁判所に認定してもらうのは相当にハードルが高いといえます。この事例は、1枚の事故直後の写真を詳細に分析し、実況見分調書と相反する事故状況であることを裁判所に理解させ、過失割合を有利に解決することができた事案です。