この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
Aさんには、長男X、二男Yの二人の子供がいました。Aさんは、元夫が亡くなった時に残した不動産を管理して、自分の給料及び不動産から得られる賃料収入で、未成年であった長男X、二男Yを立派に育てました。しかし、長男Xは、結婚後、次第にAと疎遠になるようになり、賃料収入の一部をAさんが使い込んだのではないかと疑い、約500万円の不当利得返還請求をしてきました。
解決への流れ
Aさんは、忙しかったこともあり、領収書等を保管していない部分があったことから、何に使用したのかを証明することに苦労しましたが、何度も打ち合わせを繰り返し、毎月の生活費やXにかかった費用などを割り出しました。長男Xは、金銭面でずぼらであったため、自分にいくら費用が掛かったのかを全く理解していなかったため、説明には苦慮しましたが、当方の金銭的事情も含め、150万円を支払うことで和解が成立しました。
母親も自分の子供から訴えられるとは夢にも思っていなかったでしょう。本当に悲しい話です。子どものためであっても、他人の財産を管理するということには多大なリスクがあります。大きい金額については、しっかり領収書を残しておくこと、また、子どもに対して、幾らかかったのかをしっかり説明しておく必要があります。