この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
Kさんは、亡くなったMさんのことで相談に来られましたMさんは、Kさんの父の従兄弟でした。Mさんは、昭和20年に家族で満州に移住し、満州の地で家族を失い天涯孤独になりましたMさんはKさんの家族と家族ぐるみの付き合いをしており、Kさんのことを実の子のように可愛がっていました高齢になったMさんは、数年前に脳卒中になり意識が戻らなくなりましたそのためKさんは、入院・治療費等の必要経費を立替払いするとともに、病院に必要な物を差し入れたり、Mさんの自宅の管理を行ったりしていましたMさんは、意識が戻らなくなって、数年後に亡くなりました。その間、Kさんの立て替えた費用は数百万円にもなりましたKさんは、亡くなったMさんの財産のこと、立て替えてきた費用をどのようにすればよいかを聴くために小職の事務所に来ました
解決への流れ
小職はKさんにたいして、①相続財産管理人選任の申立て、②特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることを勧めました受任後、立て替えた費用に関する資料、特別縁故者に対する財産分与に関する資料も十分にそろえたうえで、①相続財産管理人選任申立をしました。まず、相続財産管理人選任後、相続財産管理人に時期を確認したうえで、立替費用の返還を求めたところ、全額返還してもらうことができました。次に、相続財産管理人・裁判所に時期を確認したうえで、特別縁故者に対する財産分与申し立てをしました。結果として、数千万円あった遺産の半額近くの分与を認めてもらうことができました。
今回は、Kさんがしっかりと資料を残していたことが結果につながったことは言うまでもありませんが、損得勘定抜きで数百万円もの医療費を迷うことなく立て替えることができるKさんのMさんに対する気持ちが結果に表れたのではないかと思います。また、Mさんが残していた資料からも、MさんがKさんのことを実の子のように思っていたことがよくわかりました。そして、満州から帰ってきた後、Mさんが孤児院で作成した手記を読み涙が止まらず、できるかぎりMさんの気持ちに沿う結果を出したいと思っていたので、半額近くの分与が認められて安心しました。