犯罪・刑事事件の解決事例

マンション管理費の滞納金につき、遅延損害金を付して特定承継人から回収

Lawyer Image
影山 博英 弁護士が解決
所属事務所影山法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

多額の管理費等の滞納があったマンションの1室につき、競売による特定承継人が時効を主張して支払いを拒絶していました。管理組合としては前区分所有者に対し、訴訟提起するなどして回収に努めてきており、回収は実現できていなかったものの、やるべきことはしていました。

解決への流れ

訴訟を提起し、請求の全部を認容する判決を得ました。被告は控訴しませんでしたが、遅延損害金の免除を求めて支払いに応じませんでした。そこで、区分所有法59条に基づく区分所有権競売請求訴訟を提起したところ、和解の申し出があり、遅延損害金を減額して一括払いの内容で和解に至り、回収しました。

Lawyer Image
影山 博英 弁護士からのコメント

区分所有法59条の区分所有権競売請求は滞納管理費回収の最後の手段です。競売を命じる判決を得れば、競売によって区分所有者の変更を実現し、新区分所有者に対して請求することで滞納管理費を回収することができます。本件では、そこまで至らず、区分所有権競売請求訴訟の途中で和解成立に至り、遅延損害金の減額に応じたとはいえ、元金の倍額に近い金額の回収を実現できた事案でした。