犯罪・刑事事件の解決事例

親族が理事としてした不正につき、管理組合からなされた損害賠償請求を排除

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影山 博英 弁護士が解決
所属事務所影山法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

マンションの区分所有者が親族を専有部分に住まわせ、自分は他所に居住していたところ、その親族が管理組合の役員となり、組合のお金を使い込んだ事実が発覚しました。組合は、その使い込みをした親族とともに、親族に部屋を貸した区分所有者をも被告として損害賠償請求の訴訟を提起しました。

解決への流れ

組合の区分所有者に対する請求は、規約上、「代理占有者」が他の区分所有者に損害を与えた場合、その賠償について区分所有者が連帯責任を負うと規定されていることなどを根拠としていました。しかし、当該規定の前後の文脈からすれば、当該規定は代理占有者が使用上の制約に違反して他の区分所有者に損害を与えた場合の規定と理解するのが合理的であることなど、論理的に考えて原告の主張には無理があると思われました。その旨の主張を展開したところ、判決は、区分所有者に対する請求については請求棄却となりました。

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影山 博英 弁護士からのコメント

使い込みをした本人は使い込みを認めていましたが無資力のため、当人に対する請求だけでは損害金の回収は見込めません。そのため、組合が区分所有者をも被告としたのは理解できないではありません。しかし、親族が役員になることについて同意を与えたわけでもない区分所有者に対し、親族が役員としてした不正による損害の責任を負わせることには充分な根拠が無いと言わざるを得ませんでした。この点、原告の請求に根拠が無いことを丁寧に論証し、裁判所の理解を得ることが出来た事案でした。