この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被相続人に借金があるが預貯金・不動産等もあり、他の共同相続人は相続放棄してくれるということなので、借金を支払って単独相続したい。
解決への流れ
被相続人に借金がある場合に、後になって、多額に借金があった場合に全額を支払わなければならないことを説明し、相続財産の限度、すなわち、プラスの相続財産500万円、借金1000万円の場合に、500万円の限度で借金を支払えばよいという裁判所をとおした限定承認の手続を説明した。
他の共同相続人には相続放棄をしてもらい、被相続人の借金を支払い、預貯金、不動産等の相続財産を単独相続した。限定承認はしなかった。