この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
退職した従業員に対して代償措置を講じることなく一定期間の競業避止義務を課した誓約書に基づき損害賠償請求等がなされた。
解決への流れ
代理人として競業避止義務を課した期間、従業員の職位、代償措置が講じられていない事情等に基づき職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害し、無効である旨を主張・反論し、競業避止義務の無効を確認し、無事解決しました(退職従業員側)。
年齢・性別 非公開
退職した従業員に対して代償措置を講じることなく一定期間の競業避止義務を課した誓約書に基づき損害賠償請求等がなされた。
代理人として競業避止義務を課した期間、従業員の職位、代償措置が講じられていない事情等に基づき職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害し、無効である旨を主張・反論し、競業避止義務の無効を確認し、無事解決しました(退職従業員側)。
退職した従業員の競業避止義務の効力を巡っては、争いとなるケースがあります。従業員の職位、代償措置の有無、競業避止義務を課す期間等を踏まえて、誓約書の規定を整備する必要があるといえ、この点の整備が十分でない場合には、争われる余地があります。退職者から誓約書を取得するに際しては、こうした内容を十分吟味したうえで対応することが肝要になるといえます。