犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人の妻の介護が寄与分として認められた事例

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市原 滋比古 弁護士が解決
所属事務所いちはら法律事務所
所在地兵庫県 西宮市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者の父は、長年、要介護状態であったが、主として同居する相談者の妻が担っていた。父の死後、兄二人と遺産分割協議がまとまらなかった。相談者としては、長年、父の面倒を見てきたことを無視されて等分の割合で遺産分割されることが納得できなかった。

解決への流れ

調停を起こしたが不成立となり、審判によって決着した。その際、相談者の妻が長年、父を介護してきたことが1000万円以上の寄与分として評価された。

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市原 滋比古 弁護士からのコメント

要介護状態の被相続人の遺産分割においては、主として介護されてきた方のご苦労が寄与分として適切に評価されず、納得されないことが多いと感じます。本件は、重度の要介護の被相続人の介護を長期間、担っておられた相談者とその奥様が非常に苦労されてきたことについて、いろんな事情を細かく主張したことが奏功し、裁判所に適切に評価されたものと思います。