犯罪・刑事事件の解決事例

東南アジアの国におけるジョイントベンチャー

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田邊 正紀 弁護士が解決
所属事務所名古屋国際法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

東南アジアのある国に進出するにあたり現地のパートナーと共同で子会社を設立することとし、大枠の合意はできていましたがどのように契約書を作成したらよいかわからない状態でした。

解決への流れ

一般的なジョイントベンチャーの契約書(株主間合意書)を示して、どのような会社組織とするか、その中でどのポジションを確保したいか、パートナーとの間で紛争が生じたときにどのように解決したいかなどを聞き取り、契約書案を作成しました。その上で、パートナー企業と交渉を行いながら契約書を完成させていきました。

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田邊 正紀 弁護士からのコメント

外国で共同事業を行う場合には、会社の組織形態や取締役会や株主総会に関するルールも日本と異なることがありますので、現地のルールを理解したうえで有利なポジションを確保していく必要があります。パートナー企業との交渉は英語で行う必要がある場合があり、契約書も英語で作成することが通常です。また、損害賠償条項や紛争解決条項など、日本法とは全く異なる考え方が必要とされる場合がありますので注意が必要です。