この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫婦間で離婚することは合意しましたが、互いに、親権を主張し、争いとなり、ご相談にお越しになりました。相手方は、自らの収入の方が高いことを理由に、親権を主張していた事案です。当事務所では、収入によって親権者が決まるわけではないことを説明し、離婚調停での解決を提案し、ご依頼後、すみやかに離婚調停を申し立てました。
解決への流れ
離婚調停では、①現在もお子さんを監護養育していること、②過去の安定した監護養育実績、③実家の支援体制、及び④相手方が親権者となった場合の問題等を主張し、相手方の理解を得て、ご依頼者様を親権者とする内容で離婚調停が成立しました。その他、相当額の養育費や、財産分与も得ることもできました。
当事者間の協議で、安易に親権を譲らず、ご相談いただいたことが重要です。また相手方に対し、お子さんの身柄を渡してしまうと、その後、親権争いでは、不利になる場合も多くありますので、この点でも、早期にご相談いただいてよかったと思います。