この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
区分所有建物の管理費を滞納している区分所有者がいるため、滞納管理費を回収したいとのご依頼でした。
解決への流れ
滞納中の区分所有部については、すでに第三者の抵当権が設定される等して、滞納管理費の請求訴訟・競売申立という一般的な手法では回収ができないと思われました。そこで区分所有法に基づく形式競売の申立を行ったところ、さらに競売妨害を繰り返され、奏功しない状況が続きました。そこで裁判所に対し異議申立(執行抗告)を行ったところ、これが認められ、競売妨害行為を排除することで、無事に競売手続が完了し、滞納管理費の回収を実現することができました。
管理費の滞納は、管理組合にとって頭を悩ませる種の一つです。有効な回収方法は事案によって様々ですし、特に競売妨害等を繰り返される場合には、特殊な方法を検討する必要があります。滞納にお困りの管理組合様におかれては、是非早期にご相談をいただけますと幸いです。