この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ある会社に対する請負代金500万円が回収できないと会社の社長から相談がありました。何年も請求しているのに無視し続けられているとのことでした。不動産や自動車は妻名義にしており,差押えもできないようでした。
解決への流れ
相談を受け,すぐに内容証明郵便で請求書を送付し,交渉を始めました。返済方法について合意ができましたが,執行認諾条項のついた準消費貸借契約公正証書を作成することにしました。相手方は遅れてではありますが,返済をしてきていましたが,最終回の返済をしてきませんでした。そこで,公正証書を使って,相手方の会社の動産の差押え手続きをしました。すると,相手方は最終回の返済をしてきました。
執行認諾条項のついた公正証書は有効です。通常は強制執行するためには判決が必要ですが,公正証書なら費用も時間も少なくて済みます。