犯罪・刑事事件の解決事例

【債務整理・時効援用】時効援用により約180万円の借金が消滅したケース。

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小笠原 憲介 弁護士が解決
所属事務所馬車道法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

相談にいらした依頼者は、ご自身でも借入をしたことを忘れていた程以前に、貸金業者から借り入れをし、返済をせず時間が経過し、年月が経ってから突然債権回収会社から貸付金及び遅延損害金について合計約180万円の支払を求める通知が来たということで、ご相談に来られました。

解決への流れ

相談したところ、最後の返済時期から5年以上が経過していました。すでに消滅時効にかかっていると考えられたため、債権回収会社に対して消滅時効を援用することを内容とする通知書を送付しました。当該時効の援用により180万円の債務は消滅し、支払わなくて良くなりました。

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小笠原 憲介 弁護士からのコメント

ご依頼者様がご相談にいらした当初は、詐欺の可能性も検討し、詐欺ではないことを確認しました。最後の返済から5年以上が経過している場合には、消滅時効にかかっている可能性があります。一方で、請求に対して一度でも支払いをしてしまうと時効は中断してしまい、消滅時効の効果を主張できなくなってしまいます。そのため、最後に返済をしたときから長期間が経過してから請求が来た場合には、まずご相談いただくことが解決につながります。