この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
結婚前からの預貯金に結婚後の入出金が繰り返されている、また、結婚後に購入した不動産について購入資金の一部を特有財産から出したのに相手方が認めてくれない、といったご相談者・ご依頼者は多数いらっしゃいます。
解決への流れ
離婚調停において、預貯金については結婚前からの残高と結婚後の入出金を丹念に検討して特有財産と共有財産を識別し、不動産については売買契約書や口座間の資金移動等により購入資金の一部が特有財産だったことを主張・立証。
これらは、資料がどこまで残っているかに加え、調停の進行具合等との兼ね合いになることもあります。以下をクリックすると、当事務所サイトの解決事例ページが開きます。https://www.yokohama-rikon.jp/question.html