この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様のお父さんが死亡し、相続人はご相談者様とその兄弟姉妹でした。遺産としては自宅土地建物といくばくかの預貯金で、遺言もなく、法定相続分どおりの分割だと自宅の処分も検討せざるを得ない事案でした。
解決への流れ
他の相続人が、お父さんから生前に多額の借り入れをしていたため、借り入れ時期や使途を特定し特別受益であると主張した結果、自宅不動産を含むほとんどの遺産をご相談者様が取得する遺産分割協議を成立させることに成功しました。
特別受益にあたるか、立証は可能かといった点は、判断も難しく資料も乏しいこともおおいですが、本事例では特別受益の主張が奏功し、ご相談者様のほぼ希望どおりのかたちで分割することができました。