この事例の依頼主
女性
相談前の状況
妻である相談者様から,夫が亡くなったが多額の借金があることが判明したため相続放棄したい,との相談を受けました。
解決への流れ
相続放棄の申述はご本人でもできること,第一順位の相続人が相続放棄をすれば第二順位の相続人,第二順位の相続人も相続放棄をすれば第三順位の相続人が相続するため,相続放棄をすることを後順位の相続人にも連絡してあげた方がよいことを助言した結果,全順位の相続人(妻と第一順位の子,第二順位の両親,第三順位の兄弟)からまとめて相続放棄の申述受理申立についてご依頼を受けました。
ご依頼者様にとっては戸籍謄本類の入手等煩雑な手間を避けるために依頼したいというご意向をお持ちだったこともあり,また,各順位の相続人間の今後の関係等にも配慮して助言することを心がけました。