犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #別居

別居中の婚姻費用の請求

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青野 晋也 弁護士が解決
所属事務所原後綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

相談者は、夫側の事情から、子供を連れて実家に帰り、別居を開始しました。夫が婚姻費用を全く支払おうとしないこともあり、相談者は離婚を決心し、ご相談にいらっしゃいました。離婚・親権については争いがなく、養育費が主な争点とのことでした。

解決への流れ

夫と連絡を取りましたが、感情的な問題から、裁判外の協議は困難でしたので、直ちに調停手続を申し立てました。①財産分与については、総額が多額でないこともあり、双方保有財産を開示した上で、2分の1ずつ分与することで合意することができました。②養育費に関しては、家庭裁判所の算定基準を超える、子の習い事費用(学習塾・スポーツ関連)や私立学校学費の負担について争いがありました。これらについて領収書と共に夫側の承諾があったことを粘り強く主張し、概ね当方の主張とおりの金額で合意することができました。最終的には、①②の内容を含めた調停が成立しました (実際の事案を一部修正しております。)

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青野 晋也 弁護士からのコメント

養育費の算定については、父母の収入等による、家庭裁判所の算定基準が広く利用されています。しかし、上記の習い事費用や私立学校の学費などは算定基準では考慮しておらず、実務上、これらの費用を養育費を算定する際に考慮できるか問題となることがあります。上記の事例では、私は、相談者に対し、家庭裁判所の算定基準・運用を説明し、じっくり協議をしました。その上で、お子さんの教育費を確保したいという相談者のご意向を最大限尊重し、調停において、上記の費用を養育費算定において考慮すべきであることを粘り強く主張をしました。結果として、裁判所の共感を得ると共に、相手方の合意を得ることができました。養育費は、1か月あたりの金額が多額と言えなくとも、原則として成人になるまで発生しますので、総額としては多額となります。また、その金額によっては、子供の習い事・進学を困難にし、人生の選択肢を限定する可能性があります。ご自身で調停をされている方も、安易に相手方や調停委員の言葉を鵜呑みにするのではなく、弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。