この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
自分の親の兄弟姉妹が死亡し、自分が相続人の一人となっているが、兄弟姉妹(兄弟姉妹の子を含む)が多数いて、遺産分割協議が進まない。
解決への流れ
関係する戸籍を取り寄せたところ、法定相続人が20名余りいることが判明した。亡くなった人と交流が少ない人に対しては、相続分の譲渡を申し入れ、理解が得られた15名から相続分譲渡・脱退届を提出してもらい、相続人が5名になった後、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた。遺産の範囲は明らかであったため、3回目の調停期日で調停成立に至った。
ご自身の親(父又は母)が死亡した場合で子も配偶者もいない場合は、父母の兄弟姉妹が法定相続人になることが一般的です。さらに、ご自身の親が死亡するよりも兄弟姉妹の方が先に死亡していた場合は、兄弟姉妹の子が法定相続人になります(代襲相続人)。このような場合は、法定相続人が多数になることがあり、全員を相手としていたのでは遺産分割協議がなかなかまとまりません。そこで、遺産分割協議や調停前に、相続分の譲渡等を用い、実質的な協議が可能な人数となるまで、相続人を集約することがポイントです。