この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、既に相当額の負債を抱えていた状況で知人から投資の勧誘を受け、投資の儲けで負債を清算しようと考えたため、金融機関から借金をして約400万円をその知人に手渡しましたが、投資の配当が途中からなくなってしまったので借金が返済できなくなった、ということでご相談にいらっしゃいました。事情を伺ったところ、知人の資力が怪しく、また、仮に知人から相当額を返還してもらったとしてもそれでも相当額の借金が残る見込みであったことから、破産申立てを行い、借金の免責を目指すという方針で進めることになりました。
解決への流れ
知人に対する返金請求権という財産があるため管財事件として進められることになり、破産管財人が知人と交渉したものの、当初の想定通り、知人がまとまった金額を早期に支払うことは難しいとのことでした。そのため、破産手続としては、ご相談者様が一定額の財産を組入れする代わりに知人に対する返金請求権を破産管財人に放棄してもらう(=ご相談者様の財産として残す)という方向で進み、無事に免責決定を受けることができました。その後、ご相談者様のご意向もあり、引き続き、知人に対する返金請求の交渉の依頼をお受けし、知人と交渉の上、分割での支払合意を公正証書により取り付けることに成功しました。結局、ご相談者様は、破産手続において組み入れた金額以上の金額を知人から返金してもらうことができました。
投資がらみの借金については裁判所の目も厳しくなりがちですが、本件では、ご相談者様にも被害者的な側面があることなどが考慮され、無事に免責を受けることができました。また、破産手続終了後の返金請求の交渉も引き続き受任させていただき、その結果、ご相談者様の手元にそれなりのお金を残すこともできました。ご相談者様は、単に借金の免責を受けただけでなく、手元にそれなりのお金も残すことができ、非常によい形で再スタートを切ることができると思います。