犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

公正証書遺言・遺留分

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本山 健 弁護士が解決
所属事務所本山健法律事務所
所在地埼玉県 新座市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

妻と結婚して30年、子供がおらず、妻と二人で暮らしてきた。遺言書がない場合、自分の兄弟も相続人になることを知った。兄弟とは疎遠であるため、自分の財産はすべて妻に相続させたい。

解決への流れ

相続人が配偶者と兄弟姉妹であるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ですので、遺言書がなければ兄弟姉妹も法定相続人になります。妻にすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成することで、妻はすべての財産を相続することができます(兄弟姉妹に遺留分はありません)。

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本山 健 弁護士からのコメント

本件は遺言書を作成すべき典型的なケースです。公証役場からも種々助言をいただき、ご希望に添った内容の公正証書遺言を作成することができました。