犯罪・刑事事件の解決事例

土地賃貸借契約書のチェック

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高島 健太郎 弁護士が解決
所属事務所奈良万葉法律事務所
所在地奈良県 橿原市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

本件は、顧問企業様から、事業用の建物が存在する土地の賃貸借契約書を新たに作成して欲しいということから土地賃貸借契約書の作成のご依頼を受けました。本件は、借地借家法の適用がある事案でしたので、同法の適用を考慮しながら契約書を作成しました。

解決への流れ

借地借家法の適用がある場合、貸し主にとってみると、不利益な規定が強制的に適用されることになります。一方で、借り主は、借地借家法上の保護を受けることができます。本件でも、貸し主の方に対して、契約書の条項について法律の規定との関係を説明し、ご納得頂いての契約書作成となりました。

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高島 健太郎 弁護士からのコメント

土地や建物の賃貸借契約を結ぶ場合には、後々の紛争を防ぐためにも、口頭だけではなく、契約書を作成することをお勧めします。また、本件では作成しませんでしたが、場合によっては、借地借家法の一部の規定を排除するため、公正証書による定期借地権設定契約書を作成することも考えられます。