犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

オーナーチェンジの際に新オーナーから更新後のテナント賃料を増額するなどの内容の通知を受けた

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工藤 隆 弁護士が解決
所属事務所工藤総合法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

テナント経営をしているがビルの新オーナーから賃貸人変更の通知の際に、更新後の賃貸借契約の内容を定期借家契約にし、更に賃料を増額する内容の通知を受けた、というご相談を頂きました。

解決への流れ

賃貸借契約の内容をオーナーの都合で一方的に変更することはできません。また、通知内容はテナントに一方的に不利益な内容となっております。そこで、「通知内容には一切応じることはできない」という回答書を発送して頂きました。

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工藤 隆 弁護士からのコメント

テナントビルのオーナーチェンジの際に、賃借人に一方的に不利益な内容での契約更新を求められる事例では、安易に応じることをせず、根拠や理由がないとして拒絶をすることが大切です。合意更新に至らない場合でも、法定更新として保護されます。