犯罪・刑事事件の解決事例

相続人の預貯金使い込み

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自在 暁 弁護士が解決
所属事務所星川法律事務所
所在地埼玉県 熊谷市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

3人きょうだいのうち,1人が母の預貯金を引き出し,自分のために使ってしまった様子。母の死後,当人に,何に使ったのか聞いてもきちんと説明してくれない。このままでは,遺産分割協議を納得して進められない。

解決への流れ

遺産分割の前に,簡易裁判所に引き出した者を相手方とする不当利得返還請求調停を申し立てることをご提案。当該調停の中で,当人が引き出した金を何に使ったのか資料を提出して説明し,説明できない部分については,亡母の当人に対する不当利得返還請求権を確認した。その後,きょうだいで遺産分割協議を行い,公平に遺産分割をすることができた。

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自在 暁 弁護士からのコメント

遺産分割協議の際には,一部の相続人による預貯金等の使い込みが問題になることがあります。預貯金の使い込みは,使い込んだ者が認めない限り,遺産分割協議で考慮することが困難です。このような場合,遺産分割協議前に,預貯金の使い込みについて,調停や訴訟で確定する必要があります。家族間の問題ですので,話し合いを基本とする調停を利用するのがおすすめです。逆に,自分が父母の金銭を管理している場合,他の相続人に適正に金銭を管理していたことを説明できるように,資料や記録を保管しておきましょう。